遺言の種類
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 検認(家庭裁判所でする確認手続) | 必要 | 不要 | 必要 |
| 費用 | かからない。 | 遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算 | 11,000円(公証人証書作成手数料) |
| 証人 | 不要 | 二人以上必要 | 二人以上必要 |
| 長所 | 費用がかからない。(専門業者に頼まずに自分でできる。) 証人が必要ない。(よって証人依頼料もかからない。) 公証役場に行かなくてすむ。 費用がかからないので、何度でも書き直しができる。 |
検認が必要ない。 原本が公証人役場に保管される。 |
費用があまりかからない。 |
| 短所 | 検認が必要。 遺言書面に不備があると遺言が効力を生じない可能性がある。 |
費用がかかる。 | 検認が必要。 遺言書面に不備があると 遺言が効力を生じない可能性がある。 |
